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自賠責保険と任意保険の違い      
 
自動車保険には、加入が義務付けられている「自賠責保険」と、任意での加入「任意保険」の2種類があります。
 
自賠責保険と任意保険の違い
 

この2種類の保険の違いは何でしょうか?

自動車の保険は大きく2種類に分けられます。一つは強制保険として自動車を使用する際に加入が義務付けられているもので、自動車損害賠償責任保険や自賠責共済(以下、自賠責保険)です。

もう一つは任意保険(以下、自動車保険)と呼ばれるもので、自賠責保険では補償されない部分をカバーします。 自動車保険は加入の義務はありませんが、2008年3月末現在で自動車保険の加入率は約7割となっています。(※出典:社団法人日本損害保険協会 ファクトブック2009日本の損害保険(2008年3月末))

 
自賠責保険(強制保険)
自動車購入時(車検時)に加入が義務付けられている保険です。対人賠償が4,000万円(※)までなど、非常に限られた補償範囲となっています。
※(死亡の場合で3.000万まで、後遺障害で最高4.000万円)
任意保険(任意保険)
自賠責ではカバーできない部分を補償。対人賠償や対物賠償などは約70%の自動車が加入しています。
 
  「自賠責保険」とは?

自賠責保険は、自動車 、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運行する場合に、法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務づけられている保険(強制保険)ですので、必ずご加入ください。 .

自動車を運行中に他人にけがをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償します。補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。

  損害の範囲  支払限度額(被害者1名あたり) 
 傷害による損害  治療関係費、文書料、
休業損害、慰謝料
最高120万円 
 後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等  神経系統・精神・胸腹部臓器に
著しい障害を残して介護が
必要な場合
  • 常時介護のとき:最高4,000万円
  • 随時介護のとき:最高3,000万円
後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円
~第14級:最高75万円 
 死亡による損害 葬儀費、逸失利益、
慰謝料(本人および遺族) 
最高3,000万円 
 死亡するまでの
傷害による損害
 (傷害による損害の場合と同じ)  最高120万円


「任意保険」とは?

任意保険は、簡単に言うと、自賠責保険でカバーしきれない所を補填するために加入する保険です。

損害の対象はその状況等に合わせて下記のような種類の保険があります。

対人賠償保険
対物賠償保険
搭乗者傷害補償保険
自損事故保険
無保険車傷害保険
車両保険
人身傷害補償保険

自賠責保険では「傷害による損害は最高120万円・後遺障害による損害は最高4,000万円まで」といった
限度額が設定されていますので、それを超えた場合の補償はありません。

損保各社の商品開発によって、単純にこの分類に収まらない商品が増えています。
また、商品によって様々な特約があり、契約者の自動車の利用状況等にあわせて上手に
選択する事によって、補償範囲を広げる事が出来ます。
 

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